不動産豆知識 No.2:不動産とは何か?
不動産とは、一般では「土地」「建物」と認識されていますが、民法第86条の定義では、「土地及びその定着物」となっています。従って、自動車、立木、石垣なども法律上不動産に準じた取扱いを受けます。
まとめますと- 土地及びその定着物は、不動産とする。
- 不動産以外の物は、すべて動産とする。
土地には領土や土壌、地域などさまざまな意味がありますが、不動産業においては、宅地や立木、橋、石垣などをいいます。なお、不動産と動産の違いは、文字通り動かせるか動かせないかという事であり、不動産以外の物はすべて動産という扱いです。
他国における土地や不動産の所有権について
- ドイツ
- ドイツにおいて不動産とは、土地のみあるいは土地と建物の一体物を指すと定義されている。日本とは異なり、建物自体が独立した不動産とはなっていない。
- フランス
- フランス民法においても、ドイツのような明示的な定めはないが、土地と建物は日本と異なり、一体の不産産として扱われている。
- モンゴル
- 土地は、牧草地や政府による公用地を除き、モンゴル市民にのみ所有が許されている(ただし、都市や国家戦略上重要な地域は国有地になっている)。建物は、外国人、外国法人も所有可能。
- ミャンマー
- 土地の所有権をミャンマー人に限定している。
- カンボジア
- 内戦中に土地所有権の権利書と登記簿の多くが失われたため、土地所有権を巡る紛争が多発している。憲法第44条によって、外国人を除く個人及び法人の土地所有が認められている。
以上、不動産豆知識でした!